« 「金津創作の森」のこと | メイン | 【合併5】財政措置によるプラスと、普通交付税の減額によるマイナス »
2005年03月07日・合併特例債は、「借金」なのか、「貰えるお金」なのか?
・何にでも使えるのか?
こういった事についての、認識がまちまちのようです。私もよくわかっていませんでした。
3/13に正しい判断をする為には、正しい認識が必要だと思いますので、私も大してわかっちゃいませんが、調べた事を書きたいと思います。
間違いがありましたら、お手数ですが掲示板までご連絡下さい。間違いが確認できれば、速やかに訂正したいと思います。
■合併した場合に貰えるお金は、合併特例債だけなのか?
合併特例債の事がよく話題になります。私もブログに合併特例債の事を書きました。合併特例債は確かに全体の中で大きな割合を占めていますが、それ以外のものもありますので一覧表に整理してみました。
表を見るときに注意して頂きたいのですが、合併特例債と、他のものは性質が異なります。
合併特例債は、債券を発行して資金を得ますが、これは償還(返済)しなければなりません。つまり、借金です。ただし、その償還費用の70%が後年度の普通交付税に上乗せされて交付されますので70%は国が肩代わりしてくれる形になります。
起債できるのは、全事業費の95%です。その70%ですから全事業費の66.5%、およそ2/3は国が負担してくれ、残り1/3が新市の負担となります。国が2、新市が1の割合で負担って事ですね。(正確に言うと、借金ですからこれ以外に金利があります)
一方、合併特例債以外のものは、債券を発行するものでありません。そのまま貰えるお金です。
(表をクリックすると、別ウィンドウに拡大表示します)
■合併特例債
合併特例債の内訳は2つあります。
(1) 合併後の市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置
(2) 合併後の市町村の振興のための基金造成に対する財政措置
総務省の、合併特例債を自動計算してくれるページで計算したところ、3町村合併した時の特例債は次のように計算されました。
1.合併特例債
(1)合併後の市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置
標準全体事業費:約145億円
起債可能額:約138億円
普通交付税算入額:約96億円
(合併後人口:33565、増加人口:18889)
(2)合併後の市町村の振興のための基金造成に対する財政措置
標準基金規模の上限:約19億円
合併特例債充当額:約18億円
交付税参入額:約13億円
合併協議会の会議録(11/26)によれば全額を使わずに80%と見込んで109億円とあります。これは、(1)の建設事業に使える起債可能額138億円の80%の事と思いますので、表では起債額を109億円にしてあります。これから、事業費を逆算すると約114.7億円となり、そのうち自己負担は38.4億円、国から貰えるのは76.3億円と言う事になります。
(2)の基金造成分については、9/13開催の合併協議会で提出された「基本的推計方針」に、次のようにあります。
『合併特例債(基金分) 標準基金規模の上限を3年間に均等発行(H18〜H20) 積立額 630,000千円/年×95%=598,500千円/年』
598,500千円/年×3年間で1,795,500千万円ですから、合併特例債充当額の約18億円にあたり、こちらは上限いっぱい起債するという事のようです。
自己負担は6.3億円、国から貰えるのは12.6億円となります。
従って、合併特例債の建設事業分と、基金造成分を足し合わせると、
自己負担は44.7億円、国から貰えるのは88.9億円となります。(※金利は、無視しました)
■合併特例債以外のもの
合併特例債のものを列挙します。
これらについては、 合併協議会で作成した「基本的推計方針」に、項目別に記載されています。
○普通交付税の算定の特例
“合併補正”とよく書かれているものですが、秋田県の市町村合併のサイトに次のように使途が書かれています。
『合併直後に必要となる臨時的経費に対応するため...』
臨時的経費普通交付税措置 66,956千円×5年(H17〜H21)
3億3千万円
○特別交付税による支援措置
秋田県の市町村合併のサイトに次の使途が書かれています。
投稿者 taguchi : 2005年03月07日 01:07